育休中に収入を得たい(副業したい)なら押さえておくべき、3つのポイントについて解説します!
- 育休中に収入を得たら、育児休業給付金はもらえなくなる?
- 育休中に収入を得たら、会社にバレる?
- 1円でも稼いだら、確定申告が必要になる?
「スキマ時間を活用したいな」「なにか副業をしてみたい」…と考えたことはありませんか?
そこで気になる&理解しておきたいのが、お金にまつわる話。
しかし人によっては、難しく、情報を集めるのもなかなか一苦労だったりします。

誰よりも私がそうでした…
(←会社員で、お金の手続きなんて全くしたことがない)
育休ママに特化した、副収入にまつわる疑問をまとめていきます!
育休中にできる副業ってどんなものがある?

はじめに、理解しておくべき「副業のポイント」に触れておきますね!
「副業」と一言でまとめても、いろんな種類があります。
この記事では大きく2種類に分けます。
- 雇用された副業
- 雇用されない副業
基準は、「雇用保険の被保険者になっている職場」での仕事かどうか。
雇用された副業
育休をとっている勤め先とは別の会社で、アルバイト・社員として働くなど、雇われて(=雇用保険の被保険者になっている職場で)仕事をするものです。

給与明細の「雇用保険料」の項目に数字が入っていれば該当します
雇用されない副業
これは例をあげたほうがわかりやすいと思います!
- フリマアプリでの不用品売買や転売による収入
- クラウドソーシングでの報酬
- アンケートサイトやポイ活で得た報酬
- Webサイトやブログでの広告収入
- 個人で業務委託契約を結んで業務を行った報酬
- 株式投資、不動産投資による収入
これらは雇用保険を結ばず、収入を得る「雇用されない副業」になります。
育休中に始めるのであれば、こちらの「雇用されない副業」のほうが現実的です。

後述しますが、会社にもバレにくいです!
副業していても育児休業給付金はもらえる?
【結論】もらえます!ただし条件がある!
「育児休業給付金」は、育休中の生命線ともいうべき存在。本当にありがたいですよね。
もらえる対象者は、雇用保険に入っている人。
(1年以上勤めていること…など、さらに細かい条件はありますが)

これをもらえるから、会社勤めをしていてよかった・・・!
と、つくづく思ったものです。
でもこのお金はあくまでも「育児のために仕事を休んでいる人に対する給付金」です。
お仕事ができないからもらえるお金だということ。
ということは、副業収入を得た場合についても、正しい理解をしておく必要があります。
厚生労働省のホームページには、以下のように伝えています。
育児休業期間中に就労した場合、育児休業給付はどうなりますか。
その就労が、臨時・一時的であって、就労後も育児休業をすることが明らかであれば、職場復帰とはせず、支給要件を満たせば支給対象となります。なお、就労した場合、1支給単位期間において、就労している日数が10日(10日を超える場合は、就労している時間が80時間)以下であることが必要です。
この就労した日数・時間は、在職中の事業所以外で就労した分も含まれます。
引用元:Q&A~育児休業給付~(厚生労働省)

これだけだと「結局どういうこと?」ってなりますよね。。
この情報をもとに、切り分けて解説しますね。
基本的には、副業収入があっても育児休業給付金はもらうことができます。
が、副業の種類よって条件が変わってきます。
- 雇用された副業
- 雇用されない副業
雇用された副業の場合
雇用保険内で働く場合は、以下の条件内であれば育児休業給付金がもらえます。
- その就労が、臨時・一時的であって、就労後も育児休業をすることが明らかである
- 1カ月あたり「働いている日数が10日以下」 or 「10日を超える場合は、就労している時間が80時間以下」である
- 得た賃金が、もとの収入の80%未満である
雇用されない副業の場合
契約のもとで一定時間就労をする場合は、働いている時間が月80時間以下である必要があります。
たとえば時給制で業務を行う「業務委託契約」での仕事は、何時間働いたかというのが明らかになるので注意しましょう。
この基準を超えると「休んでないやん、働けとるやん」と見なされ、支給額がゼロになります。
一方、ブログやライター(時給報酬の場合は覗く)など、作業時間を明らかにできない副業の場合は、労働時間の追及のしようがない…といえるかも。
そもそも労働と証明できないので。趣味だとも言い張れちゃうし。
※ここはハローワークに確認できなかったので、私の推測です!参考にする場合は注意してね!

つまり、何時間働いたかが証明できる副業の場合は要注意。
月80時間以内におさめましょう!
育休中の副業は会社にバレる?
本名でやらない、自己申告しないなど対策をすれば基本バレることはない!
ただし、住民税の徴収額で勘づかれる可能性はある!
副業が会社にバレるきっかけでよくあるのは
- 自分から会社に報告しちゃう
- ついぽろっと口から出しちゃう
- 第三者に密告される(チクられる)
- 明らかに本人だとわかるようなやり方や発信をしている
などなど。
あなたが副業をしているかどうかを会社が知り得る方法は、基本的にありません。

ただし対策は必要。
そして、いくら対策をしたとしても、バレるリスクが完全にゼロになることは、残念ながら無い。
ということは理解しておきましょう!
気をつけるべきは、副業分の住民税は自分で納付(=普通徴収)にすること!
「こいつ、うちの給与以外にも収入を得ている可能性があるな」と会社が感づくのは、
税務署→住んでいる自治体を経由して会社に届く、あなたの住民税の金額を見たときです。
ただし、感づかれたとしても、会社以外の収入の内容までわかる手段はありません!
(そこはすこし安心ですね)
本業+副業分の住民税が合算されて会社に届くから、バレる可能性があるわけです。
ということは、副業分の住民税だけは個別に納付するようにすれば、会社に気づかれる可能性がぐっと減ります!
『副業禁止』が就業規則で定められている会社の場合は、そもそも副業自体にリスクがあることは間違い無いです。バレるとペナルティを課される可能性があることを認識しておきましょう。
(法律違反では無いんですけどね…。今後、社会的にも副業推しの流れは加速していきそうな気がします)
1円でも稼いだら確定申告が必要?
確定申告が必要なのは、副業で得た収入(副収入)が20万円以上の場合。それ以下であれば(原則)不要です。
ただし1円でも収入があれば、市区町村への住民税の申告は必要!

この章で触れている金額等は、すべて年間の合計で考えてくださいね!
対象期間は、1/1〜12/31です。
確定申告とは、所得税の申告です。
会社の給与以外に所得(=副収入)がある場合、その所得の合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要といわれています。
①給与所得がある方
〜中略〜
(2) 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
(3) 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
引用元:確定申告が必要な方(国税庁ホームページ)

また新しい言葉が出てきた…。「所得」って何?

ここでの「所得」とは、利益金額のことだよ!
副業の売上(副収入)− 経費 = 利益(所得)
副業の所得が「雑所得」「事業所得」「不動産所得」である場合(=パートやアルバイト以外と考えればざっくりOK)、経費が認められます。
- 販売する商品の仕入れ費用、商品の発送費用
- パソコン(10万円未満)、カメラ、仕事机などの備品
- インターネット代などの通信費
- 賃貸物件の固定資産税や不動産取得税
副業の売上合計額から経費を差し引いた金額(=所得)が20万円以上になれば、確定申告が必要になる、と覚えておきましょう!
ただし、めちゃくちゃ重要なことがひとつ!!!!!
1円でも利益があれば、住民税の申告は必要です!

一般的な「確定申告」が指すのは、所得税の申告なんだよね。

私もこの機に調べるまで、よく理解してなかった・・・!
会社の収入分にかかる住民税は、手続きは不要です(会社がやってくれています)。
一方、副収入にかかる住民税は、自分で申告をする必要が必要です。
利益が20万以上/未満といった金額に関わらず、必要です。
詳細は、お住いの市区町村へ確認しましょう。
「(市区町村名) 住民税 申告」などで検索すると、案内が調べられることが多いです。
年間(1/1〜12/31)の発生金額を、【副業の売上(副収入)− 経費 = 利益(所得)】で計算する
- 利益が20万円以上の場合 :確定申告が必要
- 利益が20万円以下の場合
- 1円以上利益があったら :住民税の申告のみ必要(確定申告は必須ではないけどしてもOK)
- 赤字だったら :申告不要
育休中に副業を始める場合のお金に関する疑問まとめ
育休中に副業を始めたいと考えている人向けに、理解しておくべきお金のポイントを解説しました。
- 育児休業給付金がもらえるかどうかは、副業の内容が雇用保険内で働く仕事かどうかで条件が変わる
- 育休中の副業は、対策をすればバレにくい
- 年間(1/1〜12/31)で20万円以上利益が出たら、確定申告が必須
- 年間(1/1〜12/31)で1円以上利益が出たら、住民税の申告は必要
副業は、雇われない(パートやアルバイト以外)の場合は、個人事業主/フリーランスとほぼ同じ扱いになります。
つまり、お金に関する知識も、自分自身で正しく持っておく必要があります!
(こんな記事を書いておいて言うのも変ですが)
ネットに載っている情報は、参考にはなりますが確実ではありません。
自分のケースに当てはめて不明点があれば、ハローワークや税務署に問い合わせすることを強くおすすめします!
基礎知識として、この記事が参考になれば幸いです!
しおむすび(@shiomusubi_en)

ツイッターではブログ更新情報を発信しています!
気になっていただけたら、しおむすび(@shiomusubi_en)のフォローをお願いします♪